忌引きとは、親族が亡くなり、その葬儀に参列するために会社や学校を休むことです。
お子様がいらっしゃる方の場合、子供は小中学校を休んで葬式に出席することになりますが、
一体何日学校を休めるのかは気になる所だと思います。
最近では、長寿社会を反映し、子供から見て曾祖父母に当たる方が亡くなるケースも増えていますので、
ひいじいちゃん・ひいばあちゃんのケースも含め、学校の忌引き日数について解説したいと思います。
忌引きの日数について。学校は何日休めるの?小学校や曾祖母の場合
小中学校の忌引日数は教育委員会が定める
栃木県の「小学校児童指導要録」を見ると、忌引き日数については、
この日数については、市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規準にしたがう。
とありますので、全国的に統一された基準があるわけではなく、
市区町村ごとに教育委員会などで取り決めているようです。
「それでは、忌引きの日数は自治体によってまちまちなのか?」
というと、そうでもなく、以下のような補足もあります。
規準を定めていない市町においては、学校により忌引日数等が異なることは好ましくないため、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表2に示された日数を参考に、下表のようにすることが望ましい。
つまり、教育委員会が基準を定めていない場合、学校ごとに日数がバラバラになるのはよろしくないので、
学校職員の忌引日数を参考にしてね~、ということです。
親族ごとの忌引き日数
それでは、児童・生徒の忌引日数の参考とされている、
「学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表2」
をご覧ください。
この表を見ると、1親等である父母は7日、2親等である祖父母や兄弟姉妹は3日、
3親等であるおじ・おばは1日となっていますね。
また、表の中には曾祖父・曾祖母のケースは載っていませんが、
曾祖父母は3親等であることを考えると、学校に忌引きが認められたとしても、
せいぜい1日ぐらいではないかと思われます。
文字だけでは見づらいので、忌引日数を家系図にしてまとめてみました。
ご参考までに。
高等学校の忌引きの日数
小中学校の忌引きの日数は、各市町村の教育委員会が決めていましたが、
高等学校はどうなっているのでしょうか。
実は、県立高校については、県の教育委員会が忌引日数を定めています。
以下は、千葉県の「県立高等学校管理規則」です。
第四十条2項 前項第一号に掲げる理由(忌引)のため欠席の取扱いをしない日数は、次の各号に定める期間とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
上の一覧表を見ると、小中学校の忌引日数と全く同じですね。
小中学校との違いは、曾祖父母が死亡した場合の日数がきちんと定められている点ですが、
先ほど予想した通り、1日しか認められないようです。
まとめ
以上が、公立の小中学校及び高等学校の忌引日数となります。
ただし、自治体によっては忌引きの扱いが異なる可能性もありますので、
詳しくは、お子様の通学されている学校にお問い合わせください。
また、私立の学校の忌引きの日数については、学校ごとに規則が存在しますので、
学校に確認してみないと分からないようです。
学校の出席日数は、進級や卒業にも関わる大切なものです。
身内に不幸があったときは、しっかりと手続きを行い、お子様が学校で不利にならないようにしてあげたいものですね。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。