普段の生活の中で、
「これって、著作権的にどうなのかな?」
と気になる場面ってありますよね。
具体例を挙げると、
など、意外と身近な場面で著作権の問題に遭遇することがあります。
そこで、今回のシリーズでは、
「著作権とは何か?」
をテーマに、著作権がどのようなものなのかをわかりやすく解説したいと思います!
著作権とは何か?
目的
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
ということで、著作権法の目的は、
「著作者の権利を保護して、文化を発展させること」
です。
たとえば、あるクリエイターが映画を制作したとしますよね。
ところが、その映画が違法にコピーされ、海賊版が出回ったりしたら、
クリエイターは儲からなくなってしまいます。
すると、
「稼げないから、(仕事)や~めた。ヽ(´ー`)ノ」
とその仕事に就く人が減ってしまい、結果として良い映画が社会に出てこなくなってしまうのです。
したがって、作品を生み出した人の権利を保護することが、創作者の利益になり、
ひいては、日本の文化の発展につながるということなのです。
著作物の定義と例示
第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
ということで、著作物の定義は、
「思想又は感情を創作的に表現した、文芸、学術、美術または音楽」
です。
具体例として、小説、音楽、劇、絵画、彫刻、地図、図面、映画、写真などが挙げられています。
さらに意外なのは、コンピュータプログラムにも著作権が認められていることですね。
著作物に該当しないもの
第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
たとえば、
「午後2時7分ごろ地震がありました」
みたいなやつですね。
ほかには、
「神ってる爆買いを”ダメよ~ダメダメ”するのは今でしょ!」
といった流行語も著作物ではありません。
あとは、
「過去10年間の天気」
のような単なるデータも、思想または感情の表現ではないので著作物ではありませんし、
憲法や法令にも著作権はありません。
(だからこうしてコピペしまくれるわけですね)
著作者の権利
第十七条 著作者は、(中略)(以下「著作者人格権」という。)並びに(中略)(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
要するに、著作者には、
「著作者人格権」と
「著作権」
の2つの権利が与えられるとお考えください。
そして、これらは、人が生まれながらに持っている権利であり、
特許権のように役所に申請したりする必要はないということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
作品を利用する側からすれば、
「自由に使ったり、複製したりできないのは不便だな~」
と思うのですが、著作権法には「文化を発展させる」という重要な目的があったのです。
そして、「どのようなものが著作物に当たるのか」についてもご理解いただけたかと思います。
次回は、著作権の具体的な中身について解説していく予定です。
お楽しみに!